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第1条 この達は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)附則第14項に基づき、陸上自衛隊(陸上幕僚監部を除く。以下同じ。)が行う陸上において発見された不発弾その他の火薬類(以下「不発弾等」という。)の除去及び処理(以下「処理」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(陸上自衛隊が処理すべき不発弾等の範囲)
第2条 陸上自衛隊は、次の各号に掲げるもののうち、地上において発見されたもの及び現実に地上に露出していなくても埋没していることが十分確実であるもので、かつ、処理の要請があった不発弾等の処理を行うものとする。ただし、米軍施設の変換業務に伴う現状回復のため防衛施設庁において処理するものを除く。
(1) 戦時中連合軍により投下された不発の爆弾及び焼夷弾等
(2) 戦時中連合軍の艦砲射撃により陸上に落下した不発砲弾等
(3) 旧陸海軍の火薬、爆薬及び弾薬類で戦時中洞窟、横穴等に分散貯蔵又は隠匿若しくは埋没されたもの等で未処理のもの
(4) 漂着物たる機雷及びこれに類する不発弾等。ただし、直接海上自衛隊に発見の通報があったものを除く。
(5) その他陸上自衛隊の方面総監(以下「方面総監」という。)が前各号に類する不発弾等と認めるもの
分類番号:J−J1−J10 保存期間:30年
(方面総監の職責)
第3条 方面総監は当該警備区域内の不発弾等の処理を担任するものとする。
2 方面総監は前項の担任区域を師団長、旅団長及び混成団長の担任区域に区分することができる。
3 方面総監は、陸上自衛隊の実施する不発弾等の処理に関し海上自衛隊(海上幕僚監部を除く。以下同じ。)又は航空自衛隊(航空幕僚監部を除く。以下同じ。)の援助を必要とする場合はもよりの海上自衛隊の地方総監又は航空自衛隊の基地司令と協議するものとする。
4 方面総監は、不発弾等の処理について、海上自衛隊の地方総監又は航空自衛隊の基地司令から援助の依頼があった場合は、必要な範囲の援助を行うことができる。
(処理の要請を受けた場合の処理)
第4条 駐屯地司令は、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長等」という。)から不発弾等の処理の要請(不発弾等の所在地、種類、数量、状態及び付近の状況等参考事項を含む。)を受けた場合は順序を経て方面総監に報告するものとする。
2 前項の報告又は警察本部長等から直接処理の要請を受けた方面総監は、その処理予定時期その他参考事項を当該警察本部長等に通報するものとする。
3 方面総監は、処理の要請を受けた不発弾等のうち次条第2項による統合幕僚長の指示に基づきその処理担任を、海上自衛隊又は航空自衛隊に移管した場合は、その旨を警察本部長等に通報するものとする。
(不発弾等の調査)
第5条 方面総監は、警察本部長等から不発弾等の処理の要請を受けた場合において必要を認めたときは、次の各号に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 不発弾等の種類、数量及びその状態
(2) 付近の地形及び地物、特に居住施設等の状況
(3) 処理方法の概要
(4) 処理に要する人員及び所要日数
(5) 処理に要する爆薬類の種類及び数量並びに器材
(6) 警察本部長等に要請すべき住民の退避、交通の禁止又は制限その他の警戒に関する事項
(7) 処理に要する経費の見積り
(8) その他処理に当たって必要とする事項
2 方面総監は、前項による調査の結果、当該不発弾等の処理が自隊において技術的に困難であるが、海上自衛隊又は航空自衛隊において処理可能であり その処理担任を移管することが適当と認めるものについては、必要な資料を付して統合幕僚長に上申し、指示を受けるものとする
(処理の実施部隊)
第6条 方面総監は、不発弾等の処理を師団長、旅団長及び混成団長に命ずるほか、隷下に不発弾処理隊を有する方面後方支援隊長及び臨時に編組する処理部隊をもって実施するものとする。
2 師団長、旅団長及び混成団長は、隷下の武器部隊(所要に応じ増加される人員機材を含む。)をもって不発弾等の処理を実施するものとする。
(処理の実施)
第7条 処理の実施を命ぜられた陸上自衛隊の部隊等の長(以下「部隊等の長」という。)は、その要請の時期のいかんにかかわらず緊急処理を要すると認めたものから逐次実施するものとする。
2 部隊等の長は、不発弾等の処理に当たっては、その種類、数量、所在場所及び現場の状況等によりおおむね次の各号の順序によるものとする。
(1) 現場において爆破又は焼却する。
(2) 前号により処理できないものは、可能な限りの安全措置を講じたうえ、適当な場所に輸送して爆破又は焼却する。
(3) 海中に投棄する。
3 方面総監は、不発弾等の海中投棄に当たって海上保安庁から船舶差出しの協力を受ける必要のある場合には、事前に船舶の差出時期、場所及びその他参考事項等を明らかにして、当該処理現場を管轄する管区海上保安本部長に対し要請するものとする。
(保安上の措置)
第8条 方面総監は、陸上自衛隊が不発弾等の処理を完了するまでの間、公共の安全のための措置上必要とする技術的事項の助言等を警察本部長等から求められた場合は、所要の援助を与えるものとする。
2 方面総監は、不発弾等の処理に際し危害予防上必要とする処理現場の住民の退避、交通の禁止又は制限その他の警戒措置を必要とするときは、事前に当該警察本部長等に対し区域を明らかにして、必要とする措置の要請を行うものとする。
3 方面総監は、不発弾等の処理に当たって海中投棄又は海岸において爆破す る等の場合において、海上における危害予防のため船舶の航行制限その他の警戒措置を必要とするときは、事前に当該処理現場を管轄する管区海上保安本部長に対し、不発弾等の処理期日、処理方法及び危険区域等その他の参考 事項を付して必要とする措置の要請を行うものとする。
(危害予防)
第9条 部隊等の長は、不発弾等の処理に当たっては、火薬類取締法(昭和 25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)、火薬類の取扱いに関する訓令(昭和54年防衛庁訓令第36号)、火薬類の取扱いに関する達(陸上自衛隊達第95−4号)に定める技術上の基準及び別に示す技術基準により実施し、危害予防に万全を期さなければならない。
2 部隊等の長は、処理の実施につき事前に当該警察本部長及び都道府県側とよく連絡し、次の各号に掲げる事項等について十分な研究と準備のもとに処理作業を実施しなければならない。
(1) 作業計画の立案及び調査、発掘、運搬、連絡、救急、消防、器材、爆薬材料等についての準備
(2) 処理作業関係者以外のものの、危険区域への立入りを防止するための自衛の警戒員の配置及び危険区域の標示
(3) 海中投棄により処理する場合は、輸送船舶及び船積等の準備
(4) その他危害予防及び公共の安全のために必要な措置
(残存物の処置)
第10条 方面総監は、不発弾の処理を完了した場合において残存物が相当の経済的価値があると判断されるものは、これを占有し廃弾処理の例により売払等の処分を行うものとする。
(報告等)
第11条 方面総監は、毎年実施した不発弾等の処理状況を別紙様式により翌年度4月20日までに統合幕僚長に報告するものとする。
2 方面総監は、不発弾等の処理を完了したときはその旨を当該警察本部長等及び関係機関に通報するものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。