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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部における会計監査の実施及び会計検査の受検に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 統合幕僚監部における会計監査については、防衛庁の会計監査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第40号。以下「訓令」という。)、その他法令等で特別の定めがあるもののほか、この達の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この達における用語の意義は、訓令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 幕僚長統合幕僚長をいう。
分類番号:C−C5−C50
保存期間:30年
(2) 各部長等 総務部長、運用部長、防衛計画部長、指揮通信システム部長、報道官、首席法務官、首席後方補給官及び統合幕僚学校総務課長をいう。
第2章 監査の実施
(監査計画書)
第4条 幕僚長は、毎年度、訓令第12条の規定に基づき監査計画書を作成するものとする。
2 総務部長は、前項の監査計画書の方針及び重視事項等に基づき監査実施計 画を作成し、会計監査を実施するものとする。
(監査官)
第5条 訓令第4条第2項に規定する職員(以下「監査官」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 統合幕僚監部総務部長
(2) 統合幕僚監部総務部総務課長
(3) 統合幕僚監部総務部総務課総務班長
(4) 統合幕僚監部総務部総務課会計監査官
2 幕僚長は、必要があると認めたときには、幹部自衛官(幹部相当の事務官等を含む。)に監査官を命じ、監査を行わせることができる。
3 前項の規定により監査官を命ずる場合は、別紙様式第1に定める監査官任名簿により行うものとする。
(監査への協力義務)
第6条 各部長等は、監査官の実施する監査に協力しなければならない。
(監査結果の報告)
第7条 監査官は、実地監査終了後、別紙様式第2により監査報告書を作成し、幕僚長に対し監査の結果について報告するものとする。
(監査の結果に基づく処置)
第8条 幕僚長は、監査の結果に基づき、是正又は改善を必要と認める事項がある場合は、当該部長等に対し、その処置を命ずるものとする。
2 前項の規定は、総務部長から当該部長等へ発出する監査結果通知書(別紙様式第3)をもって行うものとし、通知を受けた部長等は、速やかに、是正 又は改善の処置を行うとともに、その処置状況について総務部長に通知するものとする。
3 総務部長は、必要により当該事項の処置状況について幕僚長に報告するものとする。
第3章 会計検査の受検
(会計実地検査受検調書)
第9条 各部長等は、会計検査が行われるときは、会計実地検査受検調書の資料を作成し、総務部長に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の資料により統合幕僚監部としての会計実地検査受検調書を作成し、会計検査開始前までに会計検査院に提出するものとする。
(概況説明)
第10条 幕僚長の指名するものは、会計検査の受検に際し、会計実地検査受検調書に基づき業務等の概況について、調査官に説明を行うものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。