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第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、年度自衛隊統合業務計画の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長官 防衛庁長官をいう。

(2) 各幕僚長陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。

(3) 各幕僚監部陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部をいう。

(4) 部長等統合幕僚監部の各部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいう。

(5) 部隊等長官直轄の部隊又は機関をいう。 分類番号:G−G2−G20 保存期間:30年

(6) 統合幕僚長年度方針 統合幕僚長が各幕僚長に対し、統合中期防衛構想を参考として、年度業務計画の作成に際して部隊等の運用の円滑化   を図る観点から重視すべき事項として通知するものをいう。

(7) 年度自衛隊統合業務計画 統合幕僚長が作成する年度業務計画をいう。

(8) 年度自衛隊統合業務計画の運営 年度自衛隊統合業務計画を作成し、実施し、実施状況を報告することをいう。

(業務の実施)

第3条 統合幕僚監部における年度自衛隊統合業務計画に係る業務及び部隊等における年度自衛隊統合業務計画に係る業務は、この達の定めるところにより実施する。

(業務計画の構成)

第4条 年度自衛隊統合業務計画は年度自衛隊統合業務計画基本計画(以下「基本計画」という。)及び年度自衛隊統合業務計画細部計画(以下「細部計画」という。)をもって構成する。

(基本計画の構成)

第5条 基本計画は、 計画の方針及び主要事項をもって構成する。

2 計画の方針は、業務遂行の全般的指針を記述する。

3 主要事項は、別紙第1に掲げる区分に準拠し、努めて具体的に表示した 達成目標及び達成方途を記述する。

(細部計画の構成)

第6条 細部計画は、別紙第2に掲げる第1分冊から第4分冊をもって構成する。

2 細部計画は、別紙第2の区分に準拠して、詳細に表示した達成目標並びにその実施時期及び所要の人員、資材、経費、法令等を具体的に表示した 手順を含む達成方法を記述する。

3 細部計画の記載様式は、別紙第3による。

第2章 年度自衛隊統合業務計画等の作成

(統合幕僚長年度方針の作成)

第7条 統合幕僚長は関係所掌と調整の上、対象年度の前々年度末までに統合幕僚長年度方針を作成し、各幕僚長に通知する。

(年度自衛隊統合業務計画の区分における担任)

第8条 年度自衛隊統合業務計画の区分の担任は別紙第1及び別紙第2を基準とする。

(作成日程)

第9条 防衛計画部長は、対象年度の年度自衛隊統合業務計画作成のための日程を対象年度の前々年度末までに作成し、各幕僚長及び情報本部長に通知する。

(基本計画案の作成)

第10条 部長等及び統合幕僚学校長は、基本計画案の作成に必要な資料を作成し、防衛計画部長に通知する。

2 防衛計画部長は、関係所掌と調整し、基本計画案を対象年度の前年度6月末までに作成して統合幕僚長に報告する。

3 統合幕僚長は、基本計画案を対象年度の前年度7月末までに各幕僚長及び情報本部長に通知する。

(基本計画の決定)

第11条 防衛計画部長は、予算の成立後、基本計画案に所要の修正を行い、統合幕僚長に報告する。

2 統合幕僚長は、基本計画案を、長官に申請して承認を得る。

(細部計画の作成)

第12条 部長等及び統合幕僚学校長は、基本計画案に基づき細部計画案の作成に必要な資料を作成し、防衛計画部長に通知する。

2 防衛計画部長は、関係所掌と調整し、細部計画案を対象年度の前年度10月末までに作成して統合幕僚長に報告する。

3 統合幕僚長は、細部計画案を対象年度の前年度11月末までに各幕僚長及び情報本部長に通知する。

(細部計画の決定)

第13条 防衛計画部長は、予算の成立後、細部計画案に所要の修正を行い、統合幕僚長に報告する。

2 統合幕僚長は、前項の細部計画案に基づき、細部計画を決定し、長官に報告する。

(年度自衛隊統合業務計画の通達等)

第14条 統合幕僚長は、部隊等の長に対し、年度自衛隊統合業務計画案を対象年度の前年度11月末までに通達する。

2 統合幕僚長は、部隊等の長に対し、年度自衛隊統合業務計画を対象年度の前年度末までに通達する。

3 統合幕僚長は、各幕僚長及び情報本部長に対し、年度自衛隊統合業務計画を対象年度の前年度末までに通知する。

(部隊等が行う統合幕僚監部への要望事項に関する対応)

第15条 防衛計画部長は、統合幕僚監部の所掌に係る要望事項に関し、各幕僚監部防衛部長と調整する。

(部隊等が作成する業務計画)

第16条 部隊等の長は、統合幕僚長の所掌に関する事項について、対象年度の年度自衛隊統合業務計画に基づき、部隊等の業務計画を作成し、当該 年度の4月10日までに統合幕僚長(計画課長気付)に報告する。

第3章 年度自衛隊統合業務計画の実施

(実施の発動)

第17条 年度統合業務計画に掲げる業務は、統合幕僚長の指示により実施する。

(実施上の注意)

第18条 部長等、統合幕僚学校長及び部隊等の長は、年度自衛隊統合業務計画の実施に当たっては、業務の進行の度合、その能率及び業務実施中に生じた重要な事項等を常に分析検討し、計画とその実施を調整する。

(実施中の修正)

第19条 実施中の年度自衛隊統合業務計画を修正する必要があるときは、第11条及び第13条の規定を準用して、修正を行う。

2 部隊等の長は、部隊等が作成する業務計画を修正した場合には、その都度、統合幕僚長(計画課長気付)に報告するとともに、必要な関係機関及 び部隊等の長に通知する。

第4章 年度自衛隊統合業務計画の実施状況報告

(細部計画の実施状況報告)

第20条 部長等、統合幕僚学校長及び部隊等の長は、それぞれ関係のある細部計画の実施状況、主要な問題点及びその対策について分析検討し、原 則として、当該年度の終了後すみやかに統合幕僚長(総務課長気付)に報告する。

2 総務部長は、細部計画の実施状況を取りまとめ、所要の検討を行った上、すみやかに統合幕僚長に報告する。

(長官報告)

第21条 統合幕僚長は、前条の実施状況報告に基づき、年度自衛隊統合業務計画の実施状況報告書を作成し、長官に報告する。

(その他)

第22条 この達に定めるもののほか、細部事項は別に示す。

附 則

1 この達は、平成18年3月27日から施行する。

2 施行後1年を目途に見直しについて検討を実施する。