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第1条 この達は、外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金の支給に関する訓令(平成10年防衛庁訓令第35号。以下「訓令」という。)に基づく給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支払者)

第2条 給付金は、統合幕僚監部の資金前渡官吏が支払うものとする。

(支給手続)

第3条 統合幕僚学校長(以下「学校長」という。)は、訓令第5条第3項に定める給付金の支給決定に関する通知を受けた場合には、教育訓練履修給付金支給調書(別紙様式第1。以下「支給調書」という。)を正本1部、副本1部作成し、当該給付金の支払日の10日前までに資金前渡官吏に送付するものとする。

2 資金前渡官吏は、前項の支給調書に基づき給付金の支払いを行うとともに、支給調書の副本を給付金を支給される留学生(以下「支給留学生」という。)及び学校長にそれぞれ1部送付するものとする。

(返納手続)

第4条 学校長は、訓令第8条第6項又は第9条第8項の規定により給付金を返納させる場合には、教育訓練履修給付金返納調書(別紙様式第2。以下「返納調書」という。)を正本1部、副本1部作成し、資金前渡官吏に送付するものとする。

分類番号:R−R0−R01
保存期間:30年

2 資金前渡官吏は、前項の返納調書を受理したときは、その内容を確認の上、正本1部、副本2部を学校長に送付するものとする。

3 学校長は、資金前渡官吏から返納調書の送付を受けた後、歳入徴収官に返納調書の副本1部を添えて、債権の発生を通知するほか、教育訓練履修給付金返納通知書(別紙様式第3)を作成し、返納調書の副本1部を添えて支給留学生に送付するものとする。

(関係書類の保管)

第5条 学校長は、支給調書、返納調書及び長官から送付された支給の決定、打切り、停止及び再開に関する通知書を、それぞれ支払日の属する年度の翌年の1月1日から起算して5年間保管するものとする。

(支給の打切りに関する報告)

第6条 学校長は、支給留学生について訓令第8条第2項各号の規定のいずれかに該当すると認められる場合には、次の各号に掲げる事項を別紙様式第4により、速やかに統合幕僚長に報告するものとする。

(1) 支給留学生の国籍、階級、氏名及び課程名

(2) 支給を打ち切る予定日

(3) 支給を打ち切る理由。支給を打ち切る理由を証明するものがあれば、それを添付するものとする。

(支給の停止に関する報告)

第7条 学校長は、支給留学生について訓令第9条第1項各号の規定のいずれかに該当すると認められる場合には、次の各号に掲げる事項を別紙様式第5により、速やかに統合幕僚長に報告するものとする。

(1) 支給留学生の国籍、階級、氏名及び課程名

(2) 支給を停止する予定日

(3) 支給を停止する理由。支給を停止する理由を証明するものがあれば、それを添付するものとする。

2 学校長は、訓令第9条第1項の規定により給付金の支給を停止された留学生について停止の事由が消滅したと認められる場合には、次の各号に掲げる事項を別紙様式第5により、速やかに統合幕僚長に報告するものとする。

(1) 支給留学生の国籍、階級、氏名及び課程名

(2) 支給を再開する予定日

(3) 支給を再開する理由。支給を再開する理由を証明するものがあれば、それを添付するものとする。

(委任規定)

第8条 この達に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、統合幕僚学校長が定めることができる。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。