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第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「学校」という。)における学生等(統合高級課程、統合短期課程、特別課程及び3幹校合同統合教育の学生をいう。以下同じ。)の統合教育及び調査研究の円滑な実施に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達のおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中課目及び小課目 課目を構成枠組の区分により細分したものをいう。
(2) 講義資料 学生の修学に資するため、主として講義方式による課目の教育内容を記述したものをいう。
(3) 参考資料 学生の修学上の参考とするため、作成又は選定したものをいう。
分類番号 D―D0―D00
保存期間 30年
(4) 想定資料 研究等に使用する想定及び研究問題をいう。
(5) 講義録 学生が受講した教育内容について、要約し記録した資料をいう。
(6) 学習成果資料 学生が研究等において作成する研究成果及び論文をいう。
(7) 研究員等 研究員並びに統合幕僚監部、陸上・海上・航空自衛隊から臨時勤務等を命ぜられ研究室で調査研究に従事する者及び学校長から調査研究に従事又は協力を命ぜられた職員をいう。
(8) 学校研究 統合幕僚長の指示する事項について実施する調査研究(「指定研究」を除く。)をいう。
(9) 学校自主研究 学校長が必要と認めて自主的に実施する調査研究(「自主研究」を除く。)という。
第2章 統合教育
第1節 教育に関する計画
(計画区分)
第3条 年度に関する計画は、次の各号に掲げるとおり区分するものとする。
(1) 年度教育実施計画
(2) 各課程等(統合高級課程、統合短期課程、特別課程及び3幹校合同統合教育をいう。以下同じ。)別の教育実施計画
(年度教育実施計画)
第4条 教育課長は、別表に示すところにより、年度教育実施計画案を作成し、教育調整会議の審議を経て学校長に報告するとともに、前年度3月までに統合幕僚長に報告するための処置を行うものとする。
(各課程等の教育実施計画)
第5条 教育課長は、別表に示すところにより、課程等別の教育実施計画を作成し、教育調整会議の審議を経ておおむね2ヵ月前までに学校長へ報告するものとする。
第2節 教育の実施
(週間教育予定表)
第6条 教育課長は、週間教育予定表を前週の木曜日までに作成するものとする。
(講義録及び所見の提出)
第7条 教育課長は、別表により、学生に講義録及び所見を提出させるものとする。
(小課目別の教育実施要領)
第8条 小課目担当教官(小課目担当教官が2名以上の場合は主担当教官)は、別表に示すところにより、小課目別の教育実施要領を作成する。
第3節 教育の評価、報告及び記録
(各課程等の小課目教育実施報告)
第9条 小課目担当教官(小課目担当教官が2名以上の場合は主担当教官)は、別表に示すところにより、小課目教育実施報告を作成する。
(各課程等の中課目教育実施報告)
第10条 中課目を担当する教官室長は、中課目の教育終了後、別表に示すところにより、中課目教育実施報告を作成する。
(教育実施成果報告)
第11条 教育課長は、課程等の教育終了後、中課目教育実施報告及び研修・その他に属する小課目教育実施報告に基づき当該教育の評価を行うとともに、別表に示すところにより、教育実施成果案を作成し、教育調整会議の審議を経て学校長に報告するとともに、統合幕僚長に報告するための処置を行うものとする。
2 教育実施成果報告は、次の内容を含むものとする。
(1) 実施の概要
(2) 成果
(3) 今後の教育に反映させる事項
(教育関係書類の保管)
第12条 教育課長は、次の各号に示す教育実施計画及び実施報告等を保管するとともに、じ後の教育実施計画作成の参考とする。
(1) 年度教育実施計画
(2) 課程等別の教育実施計画
(3) 小課目別の教育実施要領
(4) 教育実施成果報告
(5) 中課目教育実施報告
(6) 小課目教育実施報告
(7) 学生名簿
(8) 課程等教育所見(第7条の規定により学生等が提出するもの。)
(9) その他参考となる事項
(その他)
第13条 教育課長は、統合高級課程学生の国外研修について、統合幕僚監部を通じて防衛局長、人事教育局長に通知するための処置を行うものとする。
(教材)
第14条 教育に使用する教材は、次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 教育資料
ア 講義資料
イ 参考資料
ウ 想定資料
エ 地図、視聴覚資料
オ その他学生の教育に必要な資料
(2) 模型及び器具類
(教材整備計画)
第15条 教育課長は、当該年度の統合幕僚学校校務運営計画及び教育実施計画に基づき、年度教材整備計画を策定するものとする。
(教材目録)
第16条 教育課長は、教材の効率的な整備運用を図るため、教材目録を整備し、必要に応じ関係者に通知するとともに、教材の現状を明らかにしておくものとする。
第3章 調査研究
(調査研究の区分)
第17条 調査研究項目は、指定研究、自主研究、学校研究及び学校自主研究に区分する。
(年度調査研究実施計画)
第18条 研究室長は、年度調査研究実施計画案を作成し、調整会議の審議を経た後、決裁を受けるものとする。
2 年度調査研究実施計画には、次の事項を含むものとする。
(1) 全般方針
(2) 調査研究項目及び主要研究事項
(3) 主要業務予定
(4) その他必要とする事項
(調査研究の実施)
第19条 研究員等は、年度調査研究実施計画に基づき調査研究を実施するものとする。
2 研究室長は、年度調査研究実施計画を修正する必要が生じた場合、速やかに承認を受けるものとする。
3 研究室長は、調査研究の実施間において必要があると認める場合、調整会議を召集し、審議を行うものとする。
(調査研究に従事又は協力する職員の指名)
第20条 研究室長は、研究室以外の職員に調査研究に関して従事又は協力を求める必要があると認める場合、所要の調整の後、学校長にその旨具申する。
2 学校長は、前項の具申に基づき、調査研究に従事又は協力する職員を指名する。
(調査研究の成果)
第21条 研究室長は、必要に応じ、研究成果について中間報告するとともに、調査研究終了後、研究成果を報告するものとする。
2 研究室長は、必要があると認める場合、学校長の承認を得て、研究会等においてその成果を発表するものとする。
(調査研究の報告)
第22条 研究室長は、研究開発に関する達第8条の規定に基づき、指定研究及び学校長が報告することを必要と認める自主研究について、調査研究終了後、その成果に関する報告書を防衛計画部長に通知するための処置を行うものとする。
2 研究室長は、学校研究及び学校長が報告することを必要と認める学校自主研究について、調査研究終了後、その成果に関する報告書を作成するための処置を行うものとする。
第4章 雑則
(教育の支援)
第23条 各自衛隊の学校等から、教育の支援について依頼等があった場合は、業務に支障のない限り、これに応ずるものとする。
(調査研究の支援)
第24条 各自衛隊の学校等から、調査研究の支援について依頼等があった場合は、業務に支障のない限り、これに応ずるものとする。
(学生の服務)
第25条 学生の人事・服務上の所要の事務処理については総務課長が、服務指導及び修学指導については教育課長が担当する。学生の服務要領については別に示す。
(委任規定)
第26条 この達の細部実施に関し、教育訓練に必要な事項は教育課長、調査研究に必要な事項は研究室長がそれぞれ定める。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。